2009年6月26日金曜日

EPの法改正計画(2)

EPOの行政審議会は分割出願の時期を制限することについて合意しました (CA/D 2/09) 。

分割出願が出来るのは、以下の(a)、(b)いずれかの場合に限られます。

(a) 分割出願から見て親の又は更にその親の出願において最初の拒絶理由通知を受けてから2年以内にする場合(CA/D 2/09, Article 1, Section 1(1)(a))

(b) 上記(a)の後に、単一性違反の拒絶理由が通知された場合は、それが最初に取り上げられた拒絶理由通知を受けてから2年以内にする場合(同上、Section 1(1)(b))


この分割時期の制限は、2010年4月1日以後に出願される分割出願に適用されます(Article 2, CA/D 2/09)。 これによると、最も早い親出願において2008年3月31日以前に最初の拒絶理由通知を受けている場合には、2010年4月1日以後に自発的な分割出願が出来る場合は無いということになりますが、経過措置として、分割出願をするための最低6ヶ月の期間が与えられます(同上、Article 3)。例えば、2008年3月15日に最初の拒絶理由通知を受けている場合には、2010年9月31日までは自発的な分割出願ができます(条文上は2010年4月1日から6ヶ月なので2010年10月1日までのはずですが、早めに考えておいた方が良いでしょう)。2008年4月15日に最初の拒絶理由通知を受けている場合にも、2010年9月31日までは自発的な分割出願ができます。

http://www.epo.org/topics/news/2009/20090403.html

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